◇女性のための労働法
現在では女性が自立して働くことは珍しくありませんし、離婚の増加により母子家庭の母が働いて子育てをしていることも少なくありません。
いかなる事情があるにせよ、働く女性のために、労働基準法や男女雇用機会均等法などの法律がありますし、その時代に合わせ改正もされています。
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◇女性の時間外労働・休日労働についての法律
かつての労働基準法では、女性の休日労働には規制がありました。
しかし今では、時間外労働と休日労働に関しては男女とも同じ扱いがされています。
労働時間には「法定労働時間」というものがあります。
労働基準法では、週1回の休日と法定労働時間を越える労働は禁止されています。
会社は、もしこれを越える労働や、法定休日に労働をさせるような場合は「36協定」という、労働基準法第36条の届出が義務付けられています。
これはどういうことかと言うと、会社が36協定を届出て締結すれば、法定休日に労働させることも、変形労働時間を作ることも可能になったということです。
今までは、女性の時間外労働や休日労働には規制があったりしたのですが、これが届出されれば、男女共に36協定により、労働時間を延長されたり、法定休日に労働をすることもあります。
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